2024年(R6年)6月1日より
脂質異常症、高血圧症、糖尿病で治療されている方は「生活習慣管理料」が診察料に加算されるため窓口での会計が変わります。
今までは、特定疾患療養管理料225点×月2回、外来管理料52点、特定疾患処方管理料66点が加算されていましたが、今回「生活習慣管理料」333点が 月1回に変更されます。
生活習慣管理料算定のため脂質異常症、高血圧症、糖尿病で治療をされている方は 個人に対して治療計画、指導内容、検査結果などを記載した生活習慣病療養計画書を作成します。(4ヶ月毎)
計画書を作成につきましてはご署名を頂きますのでよろしくお願いします。